相続事案集|川崎市相続相談なら西山裕志税理士事務所

事例集_相続税額
相続税額が400万円も安くなった!



手持ちの預金を使用して、自宅の建設を行った被相続人。1月24日引き渡しを受け、翌25日に引っ越しをしたが、翌月4日に喉を詰まらせ急死したという事例。


建物の相続税の評価は固定資産税評価額となっているが、相続税の申告期限は12月4日。
固定資産税の評価額は翌年3月にならないと通常わかりません。

税務相続事例集では、近所の類似した家屋の固定資産税評価額を考慮して評価するか、(再建築価額-減価償却費)×70%で評価するとされている。近所の類似した家屋の固定資産税評価額など個人情報であり、 税務署の職権でもない限りわかるはずもありません。


建築価額は 約8千万×70%=5600万円となるが、固定資産税評価額は50%の4000万円以下と推測される


事例集_相続税額
どんなに参考図書を探してもインターネットで検索しても、なかなか解決策が見えませんでした。


当事務所のパートナーである資産税の専門家と協議したところ、区役所に早く評価してもらい、証明は出なくても金額を聞いてみるという手段を考え付いた。


区役所の固定資産税課と交渉し、4月に新築家屋に来て課税価額を計算してもらい、その価格を不動産取得税課に伝達をしてもらい、価格の証明は不動産取得税課で出してもらえることになった。


建物の固定資産税評価額は、不動産取得税の価格等証明書の「課税価額×80%」になるとのこと。


不動産取得税課の窓口で5月に証明書を発行してもらった。

建物の固定資産税評価額は約3600万円であり、当初推測されていた相続税額からおよそ400万円の負担を減少させることに成功した。


事例集_被相続人が死亡

相続人同士の争いごとが生じないよう適切な提案を!


被相続人が死亡する2年前に、妻が死亡しており、その相続財産でもめて裁判沙汰になっているところで被相続人が死亡してしまった、という事例。


自筆証書遺言書があるが、もめているために相続人A、B、CのうちAとBは法定相続分にて申告をし、納税もしていた。しかしCは無申告であった。


自筆証書遺言書に基づいて申告すれば、小規模宅地の減額が受けられるが、減額更正をしてもらう為には申告期限から1年以内に更正の請求書を税務署に提出しなければならなく、その期限も迫っていた。
更に、すでに納税したAとBが各自150万円の相続税の還付を受けるためには、連帯納付義務があるためCが申告・納税をしてくれないと戻るものも戻らない。Bが仲介役となってCに期限後申告及び納税をして頂き、無申告加算税・延滞税も支払った。その結果AとBは無事、過大納税額の還付を受けることが出来た。


被相続人が遺した遺言書には、相続人A,B,Cに対する相続財産のほか、亡妻に対するものもあり、その部分については事実上無効になり、未分割財産扱いとなる。その未分割財産の申告については、相続人A、B、Cで3分の1ずつ申告するのではなく、遺贈財産の少ない人から法定相続部分に達するまでは穴埋め方式で申告する旨をお伝えした。


結果、税務署からのクレームもなく、無事相続人A、Bは還付を受けることが出来た。とてもラッキーな事案でした。

事例集_評価額
現地調査も徹底的に、評価額の減額に成功!


以前に住んでいたY県の自宅に隣接して、市街化区域の山林が約3000㎡ある。倍率地域ではあったが、 住宅としての評価だと約5000万円となる。
遠隔地であり、無価値の山林というが、現状を説明する資料が何もないという事例。

市役所の固定資産税係に、現場に行って見てもらい現況を教えてもらった。
都市計画課には都市計画図を送付してもらった。


この山林には一部しか公図がなく、場所の特定にも苦労したが、相続人の一人に傾斜度計をお渡しし、現地に行って現場と山林の傾斜度を図った写真を撮影してもらい、造成費、伐採費を控除し、評価額を0(ゼロ)とすることが出来た。


税務署にも事前相談に行き、写真を見せ評価の減額を認めてもらった。
事例集_生前贈与対策
生前贈与対策で財産総額を減らすことに成功!


相続の生前対策(配偶者に対する居住用不動産の贈与)を行った事例です。
相続人の奥様とお子様からの相談でした。


ご主人は、相続に関しては無関心で奥様とお子様は、相続税がかかるかどうかも分からない状況でした。
ご相談をいただき、 相続税の試算をさせていただいたところ税額がかかることが分かりました。

そこで、相続の生前対策として『婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又はその取得資金の贈与を受けた場合の配偶者控除』の適用を検討させていただき、2,000万円+贈与税の基礎控除110万円の非課税を利用。


奥様への相続財産の生前贈与の提案をしました。 その結果、相続財産を減らすことに成功しました。


居住用不動産の贈与の場合は、不動産取得税や登録免許税、登記費用も考慮に入れて対策を検討する必要があります。

路線価が付されていない道路に接する土地の評価額を下げて相続税を減額!


路線価の付いている道路から10m以上離れた土地があり、自宅前の道路には路線価は付いていなかった。離れた道路の路線価から土地を評価することにより評価額を減額できた事例。


**路線価とは・・・**
路線(不特定多数が通行する道路)に面する宅地1㎡当たりの土地評価額のこと。土地取引の指標となる公示地価の8割となっており、相続税や贈与税の課税価格を計算する目安となる。


事例集_路線価
この様な場合、税務署に「路線価のついていない道路に路線価をつけてください」という申請をして、その路線価に基づいて評価する方法があります。
(税務署に申請して設定してもらう 路線価を特定路線価といいます)


ただし、この特定路線価は付近の路線価に比べて多少減額されますが、土地の評価額としては、路線価の付いている道路から評価する方がいろいろ減額でき、特定路線価に基づいて評価するより下がります。
また、この特定路線価による評価は”することができる”という規定なので、この方法を使用しないことも出来ます。


今回は、路線価の付いている道路から評価することにより、土地の評価額を下げることが出来ました。
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